毒物劇物取扱責任者
どんな資格?
毒物劇物取扱責任者とは、『毒物及び劇物取締法』に定められた、毒物や劇物を取り扱う製造業、輸入業、販売業などを営む業者に必要な国家資格です。
毒物劇物取扱責任者になるには、無条件で取得が可能な薬剤師になるか、あるいは厚生労働省が定める学校で応用科学に関する学科を修了する、または、都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格する必要があります。
資格種類
国家資格
合格率
約55%
受験資格
下記項目に該当しない者であれば、年齢・性別・学歴は問われない
1:18歳未満の者
2:心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
3:麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
4:毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
試験内容
筆記試験と実施試験とがある
【筆記】
1:毒物および劇物に関する法規
2:基礎化学
3:毒物および劇物の性質および貯蔵その他取扱方法
【実施】
毒物および劇物の識別および取扱方法
試験日
年1回程度
各都道府県によって異なるため要確認
試験地
主に県庁所在地で実施される
申し込み先・申し込み方法
各都道府県の薬務主管課(要問合せ)
東京都福祉保健局(東京都の場合)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
℡03(3343)5709 〔24時間対応:試験案内テレホンサービス〕
Fax:03(5388)1400
受験料
各都道府県によって異なるため要確認