【 毒物劇物取扱責任者 】

【毒物劇物取扱責任者の将来性】

毒物劇物取扱責任者の資格は、毒物又は劇物を取り扱う場合の製造業、輸入業、販売業等には毒物及び劇物取締法に基づき、専任の「毒物劇物取扱責任者」を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならないと定められている為、将来的な需要が無くなる事は無いでしょう。

最近ではこういった、設備基準上必要な専門家は常設する必要は無いという事で、派遣で済ます企業もありますが、毒物劇物取扱責任者は労働者派遣事業の対象とすることは適当でないとみなされていますので、派遣は認められていません。


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