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防火管理者

どんな資格?

 防火管理者とは、法律で定められた一定以上の規模の建物において、万一の火災に備え、日頃から消防設備の点検整備や避難訓練の実施といった防災活動等を行う人のための総務省管轄の国家資格です。このような建物の所有者は、防火管理者を選んで、消防庁・消防所長に届け出ることが義務付けられていますので必ず置かなければならない資格者となっています。
 防火管理者になるには、都道府県、市町村ごとに行われる防火管理者甲種・乙種それぞれの講習を受講する必要があります。

資格種類

国家資格

合格率

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受験資格

【乙種防火管理者】
1:劇場、飲食店、物品販売店、旅館、病院などの不特定の人ができるする建物等で、収容人員が30人以上、延べ面積が300㎡未満のもの、収容人員が30人未満のテント等
2:共同住宅、学区、工場、事務所などの特定の人ができるする建物等で、収容人員が50人以上、延べ面積が500㎡未満のもの、収容人員が50人未満のテナント等
【甲種防火管理者】:すべての防火対象物において防火管理者になることができる
 防火管理者の資格としては、防火管理業務を適切に遂行することができる「管理的、監督的地位」にあることと、防火管理上必要な「知識・技能」を有していることが要件となる。

試験内容

甲種新規講習(2日間)】:防火管理制度の概要、下記管理、施設・設備の維持管理、訓練・教育、小オブ計画などの知識及び技能
【乙種講習(1日間)】:防火管理制度の概要、下記管理、施設・設備の維持管理、訓練・教育、小オブ計画などの知識及び技能のうち、基礎的な知識及び技能
【甲種再講習(半日)】:防火管理上の留意事項、最近の法令改正概要、火災研究

試験日

各市町村により異なるため、要問い合わせ

試験地

各市町村により異なるため、要問い合わせ

申し込み先・申し込み方法

各都道府県の消防主管課、市町村の消防本部、消防署
ホームページにて、講習場所等の確認ができます。

受験料

各市町村により異なるため、要問い合わせ

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